Case2

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相続した実家を売却し、
相続トラブルを回避できた事例

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武蔵野市において「相続した実家を売却し、相続トラブルを回避」するまでを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 杉並区にお住まいのK様が、
「相続不動産を換価分割し、
姉妹間の相続トラブルを回避した事例」

1. 杉並区にお住まいのK様が、「相続不動産を換価分割し、姉妹間の相続トラブルを回避した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市吉祥寺東町 種別 一戸建て
建物面積 97.27㎡ 土地面積 100.41㎡
築年数 築40年 査定価格 7150万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は杉並区にお住まいの50代のK様です。
お母様がお亡くなりになり、K様はお姉様と武蔵野市内にある実家を相続することになりました。
K様姉妹は均等に相続することを望んでいますが、遺産はご実家のみだったので、物理的に均等に分けることは困難です。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家を姉妹で均等に相続したい。

不動産会社の探し方・選び方

K様姉妹はご実家を均等に相続する方法を不動産会社に相談することにしました。
その際に以下の2点を重視し、不動産会社をネットで探しました。

・相続不動産に知見がある
・丁寧に話を聞いてくれそう

「丁寧に話を聞いてくれそう」という点を重視した理由は、不動産や相続に関して詳しくないのでどんな質問をしても嫌な顔をされたくなかったからです。

K様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社を比較した結果、一番親切で「何でも遠慮せずにおっしゃってください」と言ってもらえて安心して質問できると思った弊社に相談いただけることになりました。

まず、K様姉妹は均等に相続することを望まれていらっしゃったので「換価分割」をご提案しました。

1.「換価分割」とは

換価分割とは、不動産を売却して得た現金を相続人間で分ける方法です。
換価分割は以下の場合に行われます。

  • 遺産に現金が少ない場合
  • 不動産などの分割が困難な財産がある場合。
  • 相続人が複数で、平等に分配する必要がある場合

換価分割には以下のメリットとデメリットがあります。
どちらも把握したうえで、慎重に選択することが重要です。

換価分割のメリット・デメリット
メリット ・現金化するため遺産分割しやすい
・財産の公平な分割が可能になる
・資産管理が不要になる
デメリット ・不動産を手放さなければならない
・売却価格が市場の状況によって変動する
・売却するための時間や労力がかかる

2.「結果」

K様姉妹は「換価分割」することで合意され、売却手続きに移行しました。
売却活動を開始してから3ヶ月で買手が見つかり、K様姉妹は希望通り売却益を均等に分けることが可能となりました。

2. 千葉県にお住まいのT様が、
「遺言書とは異なる形で
武蔵野市の実家を相続した事例」

2. 千葉県にお住まいのT様が、「遺言書とは異なる形で武蔵野市の実家を相続した事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市吉祥寺北町 種別 一戸建て
土地面積 280.36m² 建物面積 175.04m²
築年数 32年 成約価格 1億3200万円
その他 6LDK
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は千葉県にお住まいの50代のT様です。
お母様がお亡くなりになり、T様はお兄様と武蔵野市にあるご実家を相続することになりました。
お母様の遺言書には、「ご実家をお兄様に、金融資産はT様に相続させる」という内容でした。
しかし、T様のお兄様は現在の家から実家に移り住む予定はありません。

T様兄弟は話し合われた結果、実家を売却し、現金化して金融資産と一緒に均等に相続することにしました。
しかし、T様兄弟は相続に関する知識がなく、遺言書とは異なる形でも相続できるのか分かりません。

解決したいトラブル・課題

課題
遺言書の内容とは異なる形で遺産を分けたい。

T様兄弟は売却を検討していることから、ひとまず不動産会社に相談することにしました。
そこで、一緒に遺言書の内容についても相談したいと思っています。

不動産会社の探し方・選び方

T様兄弟は地元に精通している不動産会社であれば地域性を考慮した最適な提案をしてくれると考え、地元である武蔵野市の不動産会社に相談することにしました。

・売却だけでなく、相続不動産など幅広い相談に対応している
・遠方からでも気軽に相談できる

お仕事の都合で頻繁に現地に出向くことが難しいT兄弟にとって「遠方からでも気軽に相談できる」点は重要でした。

T様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社のホームページを見比べた結果、オンライン相談が可能だった弊社に目が留まり、相談いただけることになりました。

T様兄弟は遺言書の内容とは異なる形でも遺産を分けられるのか気になっていらっしゃいました。
相続の際は遺言書の内容が最優先されますが、絶対従わなければいけないものではなく、法定相続人全員の合意があれば変更することが可能です。

1.法定相続人全員の合意

遺言書があっても、法定相続人全員が合意すれば、遺言書の内容と違う形での相続が可能です。
また、相続人以外に、受遺者や遺言執行者が指定されている場合は、そちらの方の同意も必要です。

遺言書の内容と異なる形で相続を進める場合、遺産分割協議を開き、相続の内容を決め、遺産分割協議書を作成します。

2.「遺産分割協議」と「遺産分割協議書」とは

遺産分割協議とは、相続人全員が集まり、被相続人の財産の分割方法を話し合いで決める手続きのことです。

遺産分割協議書とは、協議で決めた内容を記載した書類のことです。

遺産分割協議書は自分で作成することも可能ですが、内容に不備があると相続トラブルに発展するケースもありますので専門家に依頼することも検討しましょう。

【遺産分割協議書が作成可能な専門家】

  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士

3.「結果」

T様兄弟は均等に相続することで合意していたこともあり、遺産分割協議をスムーズに終えることができました。
遺産分割協議書の作成は弊社と連携している司法書士がサポートし、相続手続きを無事に完了されました。

その後、売却活動を開始し、3ヶ月後には買手が見つかり、T様兄弟は希望通り均等に遺産を相続することができました。

3.武蔵野市にお住まいのN様が、
「知識がない状態で相続した実家を
スムーズに売却した」事例

3.武蔵野市にお住まいのN様が、「知識がない状態で相続した実家をスムーズに売却した」事例

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市八幡町 種別 一戸建て
建物面積 105.23㎡ 土地面積 110.78㎡
築年数 45年 成約価格 5190万円
間取り 4LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は武蔵野市にお住まいの50代のN様です。
お父様がお亡くなりになり、N様と弟様の2人でご実家を相続することになりました。
しかし、N様兄弟は現在の家から、実家に移り住む予定はありません。
遺言書は用意されておらず、相続方法に関して特に指定はなかったためN様兄弟は実家を売却し、その売却益を2人で均等に相続することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
相続した実家の手続きなどをスムーズに済ませて売却したい。

相続するのは初めてだったN様兄弟はどんな手続き必要なのか分かりません。
N様兄弟は実家の売却を希望していることから不動産会社に相談することにしました。
そこで、相続の手続きに関することも相談したいと考えています。

不動産会社の探し方・選び方

N様兄弟は市内の不動産会社をネットで検索し、その際に

・相続に関するお悩みの解決実績がある
・相続の手続きもサポートしてくれる

上記2点を重視して探しました。

N様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社に問い合わせた結果、士業との連携があり相続手続きにおける専門的なアドバイスが可能だった弊社が、気になったようで相談いただけることになりました。

N様から「実家を相続するにあたって、どんな手続きがいるのですか?」と質問がありました。
先ずは、不動産相続の流れを説明しました。

1. 不動産相続の流れ

  • 相続人の確認:戸籍謄本などを取得して法定相続人を確定
  • 遺言書の有無を確認:公正証書遺言、または自筆証書遺言の確認
  • 相続財産の調査:不動産や預貯金、負債などの遺産を調査し、財産目録を作成
  • 相続放棄または限定承認の判断:必要に応じて、家庭裁判所に申請(相続開始から3ヶ月以内)
  • 遺産分割協議:相続人全員で話し合い、不動産などの遺産をどう分割するかを決定
  • 不動産の名義変更(相続登記):遺産分割協議書を基に、不動産の名義を相続人に変更。

相続人は、N様兄弟のみで遺産は、金融資産と不動産でした。
通常、相続人が複数いる場合、誰がどれだけの遺産を相続するかを決める遺産分割協議を行いますが、今回のN様のケースは不要となります。

2. 遺産分割協議が不要なケース

遺産分割協議が不要なケースは以下の通りです。

  • 法定相続人が1人である
  • 法定相続を行うケース
  • 遺言書通りに相続を行うケース

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、または遺言が無効となった場合、法律に基づいて相続財産を分配する仕組みです。

N様兄弟の場合、法定相続を行うことで合意されていれば遺産分割協議を行う必要はありません。

3.「結果」

N様兄弟は初めての不動産相続であり、手続きなどで不安を抱えていたため遺産分割協議を行う必要がないことを知り安堵していました。
相続登記は、弊社と連携している司法書士を紹介し、スムーズに進みました。
その後、弊社と共にご実家の売却活動を始め3ヶ月で買手を見つけることができ、売却金と金融資産を法定相続分通りに配分することで、無事に相続を完了されました。

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