Case3

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相続トラブルを避けるため生前対策を行った事例

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武蔵野市において「相続トラブルを避けるための生前対策」について事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。

1. 武蔵野市にお住まいのA様が、
「生前贈与をしてもらい、
まとまった資金を手に入れられた事例」

1. 武蔵野市にお住まいのA様が、「生前贈与をしてもらい、まとまった資金を手に入れられた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市西久保 種別 一戸建て
建物面積 97.27㎡ 土地面積 100.41㎡
築年数 築40年 査定価格 6350万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は武蔵野市にお住まいの50代のA様です。
現在、A様のお母様は市内で一人暮らしをされていますが、近年、認知症の症状が見られ始めました。
お母様とA様は今後のことを話し合い、認知症の症状が悪化した場合は施設へ入所することにしました。
しかし、A様はお母様の施設の入所費用を負担できるほどの金銭的な余裕はありません。
そのことをお母様に伝えたところ、お母様は「私が今住んでいる家を売却すれば良い」とおっしゃいました。

解決したいトラブル・課題

課題
母親が施設に入所するための資金を用意するために実家を売却したい。

お母様の認知症がこれ以上悪化してしまうと、実家の売却手続きや資産を管理することが困難になります。
従って、A様は自身が管理した方が良いと考えています。

A様は、ひとまず母親が施設へ入所することになった際の資金をスムーズに準備できるよう、実家の価値を知っておきたいと思い、不動産会社に査定してもらうことにしました。

不動産会社の探し方・選び方

通いやすさを考え、近くの不動産会社をいくつか訪問することにしました。
その際に、

・地元の不動産市場に精通している
・丁寧、且つ真摯に対応してくれる

上記2点を重視して相談する不動産会社を選ぶことにしました。

A様の「トラブル・課題」の解決方法

いくつかの不動産会社を比較した結果、弊社の対応が一番丁寧で説明も分かりやすかったとのことで、相談いただけることになりました。

A様にはまず、「生前贈与」の提案をしました。

A様からご事情を伺うと、お母様の認知症は進行する一方で早めの対応が必要です。
実家を売却し、お母様の施設への入所費用に充てたいとのことでしたので「生前贈与」によってご実家を譲り受ける方法を提案しました。

1.「生前贈与」で実家を相続する

生前贈与とは、被相続人が生前に他者へ無償で財産を分け与える行為です。

「生前贈与」を選択すると、相続時に受け取る財産が減って相続税が軽減されるというメリットがありますが、その代わり「贈与税」がかかります。
ただし、一定の条件を満たせば「贈与税」も軽減することが可能です。

「贈与税」を軽減する制度は大きく分けて「相続時精算課税制度」「暦年課税制度」の2つに分けられます。

【相続時精算課税制度】

「相続時精算課税制度」とは、2,500万円までであれば贈与税を納めずに贈与をうけることができる制度です。
参照:一般社団法人 全国銀行協会|「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度

「相続時精算課税制度」は原則、贈与者は60歳以上であり、受贈者(贈与を受ける人)は18歳以上、加えて直系卑属である推定相続人又は孫である場合に選択することが可能です。

【暦年課税制度】

「暦年課税制度」とは1月1日から同年の12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円を超えない限り贈与税がかからない制度です。

「暦年課税制度」は、贈与者が亡くなる7年以内に行った贈与分については「生前贈与加算」により、相続財産に加算され、相続税の課税対象になってしまいます。

「生前贈与加算」とは、相続開始前の一定期間内に行われたものを相続財産に加算し、相続税の課税対象とする制度です。
参照:国税庁|No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

「相続時精算課税制度」を選択した場合は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
届出を行わないと自動的に暦年贈与を選択したことになります。

3.「結果」

A様は母様の入所費用をスムーズに準備できるようまとまった資金がほしかったため、実家を売却し「相続時精算課税制度」を使って売却益のうちの2,500万円だけ贈与してもらうことにしました。

その後、手続きを終え売却活動に移行し3ヶ月で買手が見つかりました。
お母様の施設の入所費用を無事に用意することができ、お母様も施設に入所することができました。

2. 武蔵野市にお住まいのE様が、
「相続対策でリースバックをして
自宅に住み続けることができた事例」

2. 武蔵野市にお住まいのE様が、「相続対策でリースバックをして自宅に住み続けることができた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市桜堤 種別 一戸建て
建物面積 90.25㎡ 土地面積 130.74㎡
築年数 39年 成約価格 4750万円
間取り 4DK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は武蔵野市にお住まいの70代のE様です。
E様夫妻にはご子息がいらっしゃいますが、ご結婚をされ家を出て遠方に住んでおり、将来武蔵野市に移り住む予定はないそうです。
ご子息のことを考え、相続が発生したときの手続きなどの負担を少しでも減らそうと思い、E様は奥様様と話し合って、現在のお住まいの一戸建てを売却することにしました。

解決したいトラブル・課題

課題
生前対策として、現在の自宅の戸建てを売却しておきたい。
また、売却後の新しい賃貸物件も探したい。

加えてE様夫妻は自宅売却後に住む賃貸物件についても相談できたら良いと思っています。そのため、不動産会社に相談することにしました。

不動産会社の探し方・選び方

E様は武蔵野市内の不動産会社に何件か問い合わせることにしました。
その中で弊社にも問い合わせをいただいたので、

・売却しても自宅に住み続けられる「リースバック」の提案
・地域性を考慮した売却の提案

を行いました。
その結果、E様は「リースバック」に興味を持たれたそうで、弊社に相談していただけることになりました。

E様の「トラブル・課題」の解決方法

E様夫妻のお話を詳しく聞いたところ、思い出の詰まったご自宅を手放すことに少々躊躇いを感じているようでしたので、リースバックはE様ご夫婦にピッタリだと思いました。

1.リースバックとは

リースバックとは、自身が所有する不動産を売却し、売却後もその不動産を賃貸として利用し続けることができる仕組みです。

リースバックには、以下のメリット・デメリットがあります。

リースバックのメリット・デメリット
メリット ・売却後もそのまま住み続けることが可能
・自宅を現金化できる
・引っ越しの手間が省ける
・近隣の方に知られない
デメリット ・長く住むと賃料が売却金額を超えることもある
・売却金額が相場より安くなりがち
・契約の内容次第では住み続けられない可能性がある

2.「結果」

E様夫妻は検討した結果、リースバックを行い、現在の自宅に住み続けることにしました。
引っ越しの手間も省け、スムーズに現金化し生前対策を行えたことで大変満足されていらっしゃいます。

3.武蔵野市にお住まいのS様が、
「自宅を売却したら相続税対策もできた事例」

3.武蔵野市にお住まいのS様が、「自宅を売却したら相続税対策もできた事例」

お客様の相談内容

売却物件 概要

所在地 武蔵野市境南町 種別 一戸建て
建物面積 80.71㎡ 土地面積 105.36㎡
築年数 30年 成約価格 5150万円
間取り 3LDK その他
相談にいらしたお客様のプロフィール

お客様は武蔵野市にお住まいの60代のS様です。
S様には、結婚されるご予定のお嬢様がいらっしゃいます。
S様と奥様は、現在のご自宅である一戸建ては2人で住むには広いと感じていることもあり、賃貸物件への住み替えを検討しています。

また、相続のことでお嬢様に負担がかかることも懸念し、この機会に「自宅を売却しよう」ということになりました。

解決したいトラブル・課題

課題
娘の相続手続きの負担を軽減させるために、自宅を売却したい。

S様夫妻は売却益をお嬢様に今後の挙式費用や生活資金で使ってもらおうと考えています。
そのため、なるべく高く売ってくれそうな不動産会社に相談することにしました。
そこで、売却後に住み替えるための物件も紹介してもらおうと考えています。

不動産会社の探し方・選び方

S様夫妻は高く売ってくれそう、且つ売却後に移り住むための良い物件を紹介してくれそうな市内の不動産会社をネットで検索し、

・売却の実績が豊富である
・長年のキャリアがあり、幅広い提案をしてくれる

上記2点を重視して、相談する不動産会社を探しました。
「長年のキャリアがあり、幅広い提案をしてくれる」点を重視した理由は、売却だけでなく、今後発生する相続のことも知っておきたいと思ったからです。

S様の「トラブル・課題」の解決方法

S様はいくつかの不動産会社に相談した結果、査定価格はさほど変わりませんでした。

最終的に、査定結果と併せ「結婚・子育て資金の一括贈与」の説明を行った弊社に興味を持たれたようで、相談いただきました。

1.「結婚・子育て資金の一括贈与」について

「結婚・子育て資金の一括贈与」とは、親や祖父母などの直系尊属が、子や孫に結婚や子育てに関連する費用を贈与する際に一定額まで非課税となる制度です。

親や祖父母が18歳以上50歳未満の子や孫に対して、贈与された資金のうち最大1,000万円までの贈与税が非課税にできます。

非課税の対象となる具体的な費用
子育てに関する資金
  • 不妊治療や妊娠出産にかかる費用
  • 産後ケアや子育て支援サービス利用料
  • 保育料や幼稚園の入園料・授業料
  • 医療費(予防接種費用や病院での治療費など)
結婚に関する資金(300万円までが非課税の上限)
  • 婚礼費用(式場費用、衣装代など)
  • 新居の敷金、引っ越し代など

将来の相続税対策としても効果的であり、受贈者が結婚や子育ての費用に役立てることができる点が大変魅力的です。

ただし、50歳時点で残高がある場合、その金額は贈与者の贈与税として課税されますので、計画的に使用していく必要があります。

2.「結果」

S様は弊社と連帯している税理士のサポートにより、「結婚・子育て資金の一括贈与」に必要な手続きスムーズに行うことができました。

売却を開始してから3ヶ月後には買手が見つかり、S様夫妻は無事に売却益の一部をお嬢様に贈与することができ、加えて相続税対策にもつながったため、大変喜んでいらっしゃいました。

S様夫妻は売却活動と並行して住み替え用の物件を決め、現在は新しい生活を送っています。

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