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- 【武蔵野市版】相続した不動産に住み続けられるよう手続きを行った事例
武蔵野市において「相続した不動産に住み続けられるよう手続きを行う」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 武蔵野市にお住まいのU様が「相続手続きを済ませ、無事にご実家に移り住めた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 武蔵野市関前 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 100.66m² | 土地面積 | 149.87m² |
築年数 | 33年 | 査定価格 | 6,900万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は武蔵野市にお住まいの50代U様です。
お父様がお亡くなりになり、ご実家を相続することになりました。
U様は相続したご実家に移り住むことにしましたが、不動産を相続するのは初めてだったのでどのような手続きを行えばいいのかわかりませんでした。
ひとまず、実家はどれくらいの価値があるのかを査定してもらうことにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
実家を相続することになったが手続きの仕方がわからない。
U様は不動産の相続経験がある友人に相談したところ、「相続不動産の悩みにも対応している不動産会社に行けば手続きをサポートしてもらえる」とアドバイスをもらいました。
そこで、相続不動産に関する知見を持つ不動産会社を訪れることにしました。
不動産会社の探し方・選び方
U様は相続不動産に知見がありそうな不動産会社をネットで検索した結果、
- 相続専門サイトがあった
- ホームページ内に不動産における相続の悩みの解決事例がたくさん掲載されていた
上記2点で、自身の問題を解決してもらえそうと感じたスマイルネットに相談することにしました。
U様の「トラブル・課題」の解決方法
U様はご実家を相続することになったそうですが手続きの仕方がわからないとおっしゃっていました。
弊社では相続手続きの中でも重要度が高い「相続登記」について説明いたしました。
1.「相続登記」とは
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更するための登記手続きのことです。
相続登記は義務化されており、相続を知った日から3年以内に手続きを行う必要があります。
正当な理由なく、手続きを怠った場合は10万円以下の過料が課せられる場合がありますので、相続が発生した場合は速やかに手続きを行うことが重要です。
2.「結果」
U様は弊社と連携する司法書士のサポートのもと、相続登記を迅速かつスムーズに完了することができ、無事にご実家に移り住むことができました。
U様は「査定だけでなく、相続手続きのサポートもしてもらえて本当に助かった」と満足されているご様子でした。
2. 武蔵野市にお住まいのF様が、「代償分割で実家に住み続けられるようになった事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 武蔵野市境南町 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 88.63m² | 土地面積 | 120.85m² |
築年数 | 40年 | 査定価格 | 8,000万円 |
間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は武蔵野市にお住まいの60代のF様です。
お父様がお亡くなりになり、F様は妹様とともにご実家を相続することになりました。
遺言書には「財産は姉妹で平等に分けるように」との記載がありました。
F様はもともとご実家にお住まいで、今後もそのまま住み続けたいと希望されています。
一方、妹様は遠方にお住まいで実家を利用する予定がないことから、売却し、その利益を折半することを希望されており、F様に住み替えを提案しました。
しかし、F様にとってご実家は大切な思い出の詰まった場所であり、離れることは考えられませんでした。
解決したいトラブル・課題
課題
実家の相続方法で妹と意見が合わず、手続きが進められない。
遺言書には「均等に相続するように」とだけ記されており、ご実家や金融資産の具体的な分け方についての指示はありませんでした。
F様は「実家と金融資産の価値が同じであれば、自分が実家を相続し、妹に金融資産を譲れば均等になる」と気づきました。
金融資産は1億2,000万円だったため、実家にも同等の価値があれば円満に分けられると考え、不動産会社に査定を依頼することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
F様は、近くの不動産会社に相談することに決め、その際に下記の2点を重視しました。
- 適正な査定を行ってくれる
- 気軽に問い合わせできる
ネットで検索し、複数のホームページを比較した結果、重視した点に加えて最も丁寧に対応してくれたスマイルネットに相談することにしました。
F様の「トラブル・課題」の解決方法
F様のケースは「代償分割」で解決できます。
弊社は代償分割について説明を行いました。
1.「代償分割」とは
代償分割とは、財産を実物で分けるのではなく、代償金として金銭で調整する方法です。
たとえば、不動産のように分けにくい資産を特定の相続人が取得し、他の相続人にはその代わりとして金銭を支払うことで、財産全体の公平な分配を図ります。
F様の相続財産は金融資産1億2,000万円と査定額8,800万円の不動産があります。
F様は、残されたご実家にそのまま住むと8,800万円分の財産が手に入り、妹様は金融資産1億2,000万円が渡ることになります。
相続財産を公平に分けると(1億2,000万円+8,800万円)÷2人=1億400万円 になります。
多く貰うことになってしまう妹様が、F様に対して公平になるよう代償金として差額1,600万円を支払うことができれば代償分割が成立します。
2.「結果」
F様は弊社の提案に納得され、代償分割を行うことにしました。
妹様に対して代償分割による相続を提案したところ、ご理解をいただき、円満に合意に至りました。
その結果、F様はご実家を相続し、これまで通り住み続けることができるようになりました。
一方で、妹様も公平に財産を受け取ることができ、ご満足いただけたご様子です。
3.武蔵野市にお住まいのN様が、
「配偶者居住権を活用して、住み慣れた自宅に住み続けながら現金も相続した事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
所在地 | 武蔵野市桜堤 | 種別 | 一戸建て |
---|---|---|---|
建物面積 | 124.82m² | 土地面積 | 155.73m² |
築年数 | 45年 | 査定価格 | 7,000万円 |
間取り | 3LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は武蔵野市にお住まいの70代N様です。
長年、ご夫婦でご自宅にお住まいでしたが、旦那様が逝去され、ご自宅を相続されることになりました。
相続人はN様と、県外にお住まいの息子様のお二人です。
遺言書がなかったため、相続は法律に基づく法定相続分に従って行われ、N様と息子様がそれぞれ財産の半分を相続することになります。
財産の内容は、武蔵野市にあるご自宅と現金約1億5,000万円です。
息子様は、ご自宅を売却し、その売却代金を分け合い、N様をご自身の住まいに迎えて同居することを考えておられました。
一方でN様は、長年住み慣れたご自宅を手放すことに抵抗があり、また今後の生活資金として現金も確保しておきたいというご希望をお持ちでした。
解決したいトラブル・課題
課題
住み慣れた自宅に住み続けたい。
N様親子はどのように財産を分けるか判断するため、旦那様の財産の総額を知る必要がありました。そのため不動産会社にご自宅の査定を依頼することにしました。
不動産会社の探し方・選び方
N様は通いやすさを重視し、市内の不動産会社にいくつか問い合わせました。
その中で、
- 親身になって話を聞いてくれた
- さまざまな士業と連携しており、自分の状況に合わせた専門的なアドバイスがもらえた
上記2点で信頼できると感じたスマイルネットに相談することに決めました。
N様の「トラブル・課題」の解決方法
今回のケースは、「代償分割」でも解決が可能ですが、N様には自宅の評価額に相当する現金を、長男様に支払う余裕がありません。
そこで弊社は「配偶者居住権」を提案させていただきました。
1.「配偶者居住権」とは
配偶者居住権とは、被相続人が所有していた住宅に、配偶者が引き続き住み続けられる権利です。
配偶者居住権を利用すると、建物の価値を「居住権」と「所有権」に分けて、それぞれを相続することができます。
これにより、N様は自宅に住み続ける権利を確保しつつ、以下のように財産を公平に分けられます。
<居住権と所有権で分けて評価した場合の例>
- N様:居住権(住み続けられる権利)
他人の所有する建物に、住むことだけを目的として与えられる権利。 - 息子様:所有権(ご自宅そのものの権利)
建物を売却したり、貸し出したりする権利。
ただし、N様が居住権を持つ限りは、息子様がその建物に住むことはできません。
配偶者居住権が成立させるには、以下のような条件があります。
<配偶者居住権が成立する条件>
- 亡くなった方の配偶者であること
- 被相続人が亡くなるまで、その建物に同居していたこと
N様のケースは、これらの条件を満たしているため、問題なく配偶者居住権を適用することができます。
N様のご自宅の査定価格7,500万円だったため、以下のように分割が行えます。
<財産の分割例(自宅評価額7,500万円+現金1億5,000万円の場合)>
- N様の相続分: 自宅の居住権3,750万円相当+現金7,500万円=1億1,250万円
- 息子様の相続分: 自宅の所有権3,750万円相当+現金7,500万円=1億1,250万円
2.「結果」
N様は息子様と十分に話し合いを重ねた結果、配偶者居住権を活用した財産分割の方針に合意することができました。
この合意により、N様はこれまで通り武蔵野市のご自宅での生活を続けられることになり、あわせて今後の生活に必要な現金も相続することができました。
希望していた内容が実現し、不動産会社に相談したことをN様は大変喜んでおられます。
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