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- 【武蔵野市版】寄与分について理解を深め、円満に遺産分割できた事例
武蔵野市において「寄与分について理解を深め、円満に遺産分割する」までを事例形式で3つご紹介します。
※実際の関係者や物件が特定できないように、複数の事実を改変・翻案してまとめた内容になります。
1. 杉並区にお住まいのD様が、「お母様の介護施設入居費用が寄与分として認められた遺産分割の事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 武蔵野市八幡町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 120.25m² | 土地面積 | 183.33m² |
| 築年数 | 55年 | 成約価格 | 8,450万円 |
| 間取り | 4LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は杉並区にお住まいの60代D様です。
D様と妹様はそれぞれ結婚して独立しており、今後ご実家に住む予定はありません。
そのため遺産分割協議では、ご実家を売却することで合意しました。
しかし、売却益の分け方をめぐって意見が対立しています。
妹様は「売却益は二人で均等に分けたい」と主張していますが、D様は反対しています。
というのも、D様は介護士として勤務する施設にお母様を入居させており、「いつでも顔が見られる」「家族割引を使える」といった理由から、入居費用を全額ご自身で負担してきたからです。
D様としては、入居費用負担を考慮したうえで遺産を分けたいと考えています。
意見がまとまらず相続手続きが進まない状況の中、D様はまず現実的な一歩として、ご実家の査定を依頼するため、不動産会社を訪ねることにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
母の介護施設への入居費用を自分が払ったから、妹よりも多めに相続したい
不動産会社の探し方・選び方
D様はご実家がある武蔵野市の不動産会社をネットで検索し、
- 不動産の相続サイトがあって相続についての相談も出来そう
- 多くの事例が書いてあったため相続不動産のお悩み解決実績が豊富そう
上記2点の印象を受けた、スマイルネットに相談することにしました。
D様の「トラブル・課題」の解決方法
D様はお母様の施設の初期費用や月額費用の総額1,000万円近くを負担したため、妹様と財産を均等に相続することに納得できないとのことでした。
相続の場面では介護や金銭的な援助など、被相続人に特別な貢献をした人がいる場合、その貢献を相続分に反映できる制度があります。
これを「寄与分(きよぶん)」といいます。
D様のようにご自身の費用でお母様の施設費用を負担していたケースでは、寄与分として認められる可能性があります。
1.寄与分が認められる要件
寄与分として認められるには、以下のような要件に該当する必要があります。
- 相続人であること
寄与分を主張し請求できるのは相続人のみになります。 - 財産の維持や増加に貢献したこと
金銭出資や施設入居が不可欠なレベルの介護をしたことなどが挙げられます。 - 特別な貢献をしたこと
親族間で一般的な範囲を超えての貢献をしていた場合は寄与分を適用できることがあります。 - 無償または無償に近かったこと
金銭的な対価を受けていない、または貢献に見合わない少額の対価しか得ていない場合には、寄与分が認められる可能性があります。 - 継続して貢献したこと
短期間ではなく、一定期間貢献されていないと認められない場合があります。
2.「結果」
D様は弊社の説明を受け、再度妹様と話し合いをされました。
妹様に「寄与分」の制度を説明し、お母様の施設費用として約1,000万円を支出した証拠(通帳等)を提示しました。
その後、妹様は「たしかに大金である」と納得され、寄与分として考慮することについて合意が得られたそうです。
その後、ご実家の売却は無事完了し、売却益は介護施設費用を考慮して姉妹二人で分け合うことができました。
2. 武蔵野市にお住まいのT様が、「寄与分の計算方法を理解し、相続財産を公平に分けることができた事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 武蔵野市八幡町 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 103.09m² | 土地面積 | 107.76m² |
| 築年数 | 53年 | 成約価格 | 5,500万円 |
| 間取り | 5DK+S | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は武蔵野市にお住まいの50代T様です。
お父様が亡くなり、お兄様とご実家を相続することになりました。
お二人はすでにそれぞれマンションを所有しており、今後ご実家に住む予定はないため、売却する方針で話し合いを進めています。
ところが、遺産の分け方には少し複雑な事情があります。
数年前、老朽化による水回りの修繕やバリアフリー化のためのリフォームを行った際に、お兄様がご自身の資金でその費用を全額負担していたのです。
そのため、「その分を考慮して遺産を分けるべきではないか」という意見が出ました。
T様も「兄の支出を無視して2等分に分けるのは不公平かもしれない」と考えており、兄弟で話し合った結果、リフォーム費用を考慮した上で、できるだけ公平に分けたいという方針にまとまりました。
ただ、「実際にどうやって金額を調整すればよいのか」などが分からず、T様兄弟は判断に迷っていました。
こうした疑問を解消するため、まずはご実家の査定を依頼し、不動産の専門家に相談してみることにしたのです。
解決したいトラブル・課題
課題
兄が負担したリフォーム費用をどう反映して、遺産分割すればいいのか分からない
不動産会社の探し方・選び方
T様は武蔵境駅の近くで見かけていた、「不動産相続の相談窓口」と掲げた不動産会社のことを思い出しました。
「相続のことも相談できるなら、一度話を聞いてみよう」と思い立ち、実際にその不動産会社を訪ねてみると、
- 応対してくれた方が親身になって相談にのってくれた
- 説明がとてもわかりやすかった
といった親身な対応とわかりやすい説明に信頼感を持ったT様は、「スマイルネット」に遺産分割の相談とご実家の売却を正式に依頼することにしました。
T様の「トラブル・課題」の解決方法
T様はお兄様が負担したご実家のリフォーム費用を考慮して遺産を分けることに兄弟で合意していました。
しかし、実際にどのように計算すれば公平な分け方になるのかが分からず悩んでおられました。
1.寄与分とは
相談の中で、T様には「寄与分」という制度の説明をしました。
寄与分とは「財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人が、その分を考慮して多く相続できる仕組み」です。
2.寄与分を考慮した相続分
寄与分を考慮した相続分は、以下のように計算します。
みなし相続財産=遺産総額-寄与分
寄与分を差し引いた後の相続財産(=みなし相続財産)をもとに、それぞれの取り分を求めます。
- 寄与分がある相続人の相続分=みなし相続財産×法定相続分+寄与分
- その他の相続人の相続分=みなし相続財産×法定相続分
※法定相続分とは、民法で定められた法定相続人が相続できる割合のことです。
今回のケースでは、相続人がT様兄弟の二人(被相続人の子ども)なので、法定相続分はそれぞれ1/2ずつとなります。
したがって、計算式は以下のとおりです。
- お兄様=みなし財産×1/2+リフォーム費用
- T様=みなし財産×1/2
上記のように計算すると、リフォーム費用を負担したお兄様の貢献を正当に反映することができます。
3.「結果」
T様はこの説明を受け、寄与分の考え方と計算方法を理解されました。
お兄様が実際に支払ったリフォーム費用は振込明細書などの記録をもとに確認し、その金額をもとに話し合いを進めました。
話し合いがまとまった後、T様兄弟は正式に売却を依頼。担当者が査定から販売活動までをサポートし、約5か月後に買い手が見つかりました。
ご実家の売却が無事完了した後、売却益からリフォーム費用(寄与分)を差し引いたうえで、
兄弟二人が納得できる形で財産を分け合うことができたそうです。
3. 武蔵野市にお住まいのA様が、「介護の負担を考慮して遺産分割を行った事例」
お客様の相談内容
売却物件 概要
| 所在地 | 武蔵野市西久保 | 種別 | 一戸建て |
|---|---|---|---|
| 建物面積 | 128.00m² | 土地面積 | 123.38m² |
| 築年数 | 築45年 | 査定価格 | 8,650万円 |
| 間取り | 5LDK | その他 | ― |
相談にいらしたお客様のプロフィール
お客様は武蔵野市にお住まいの50代A様です。
お母様が亡くなり、遠方に住んでいる妹様とご実家を相続することになりました。
A様は数年前にお母様の介護のためご実家へ戻り、それ以来およそ5年間、1日の大半を介護に費やしてこられました。
お母様の生活を長く支えてきたA様は、今回の相続にあたり、介護での貢献を考慮した形で妹様と遺産を分けたいと考えています。
妹様は遠方にお住まいのため、現時点では遺産の分け方について十分な話し合いができていません。
そこでA様は、まずご実家の価値を把握し、公平な分け方を検討するため、不動産会社を訪ねて相談することにしました。
解決したいトラブル・課題
課題
介護した分を考慮した遺産分割を行いたい
不動産会社の探し方・選び方
A様は市内の不動産会社をネットで検索し、その中で
- オンラインも対応しているとのことだから、妹も説明を受けることができるかもしれない
- 遺産分割についての記事が書いてあったから、アドバイスをくれるかもしれない
上記2点で相談したいと感じた、スマイルネットに相談することにしました。
A様の「トラブル・課題」の解決方法
A様はお母様を介護した分を考慮して遺産分割したいとのことでした。
A様の場合、約5年間にわたり、ほぼ毎日お母様の介護を続けていたことから、この貢献は法律上の「寄与分」として認められる可能性があります。
1.介護をしていた分の寄与分
介護をしていた分を考慮した相続分は以下の計算で導きだすことができます。
計算式
報酬相当額(日当)×介護日数×裁量割合
- 報酬相当額(日当):介護報酬基準をもとに算出し、1日あたり5,000円~8,000円が目安です。
- 介護日数:実際に介護を行った日数です
- 裁量割合:資格がなく、家族として無償で介護していた場合は、50〜80%が一般的です。
A様のケースを上記の計算式に当てはめると、5年間の介護期間(5年×365日=1,825日)では、「5,000円×1,825日×0.5(裁量割合)=約456万2,500円」となります。
この金額が、A様の介護による「寄与分」として考慮できる目安額です。
2.「結果」
A様と妹様は話し合いを重ねた結果、介護の貢献を考慮して遺産を分けることで合意しました。
A様が医療費や生活費を負担していたこと、そしてほぼ毎日介護にあたっていたことを説明すると、妹様もその労力を理解されたようです。
その後、ご実家は弊社のサポートにより無事に売却が完了。
売却益から介護分(寄与分)を差し引き、最終的に姉妹で納得のいく形で財産を分け合うことができました。
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